相続について

遺言書って書いた方が良いの?

遺言書は遺書ではありません。
大切な家族や友人のために、誰でも作成できます。
遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
60歳を超えて一息ついたら、一緒に考えてみませんか?

\このような方はご相談ください/

子どもはおらず、兄弟の仲が悪く配偶者だけに遺産を残したい方
離婚して長年会っていない子どもがいるが遺留分だけの相続にしたい方
奥様がずっと安心して暮らせるように、家だけでなく現金も子どもより多く残してあげたい方
婚姻届をだしていない内縁の相手がいる方
財産を家族以外にも、お世話になった団体などに寄付したい方
エンディングノートや手書きの遺言を書いてはいるが、正しいかどうか不安な方
相続人に贈与や遺産分割の計画を立てたい方
親が認知症になる前に、遺言書を作ってほしいと考えている方
遺言の内容を家族や相続人に伝えておきたい、または伝えずに作りたい方


そのうち書いたらいいや…は要注意!結局、書かないと大問題に!
遺言書は、書けるときに書くようにしましょう!タイミングを逃してしまうと、後からは何もできなくなってしまいます。お元気なうちに家族における様々な状況をふまえたうえで、法的に有効なものを作成することが大切です。

遺言書作成を
行政書士に依頼するメリット

遺言書は、自筆証書遺言も公正証書遺言も専門家に頼らず個人で作成できるものです。
しかし、以下のようなメリットから、特に行政書士に依頼することをお勧めします。


遺言書をめぐるトラブルを防げる
遺言書には所定の形式があります。特に自筆証書遺言の場合、遺言書の全文と日付、氏名を遺言者自身が手書きして、押印しなければ有効になりません。「財産目録」の添付などについてもルールが決められています。
行政書士に依頼すれば、うっかり「無効」の遺言書を作ってしまうというミスが防ぐことができるでしょう。
また遺言の内容にも注意が必要です。特定の相続人だけにすべての財産を与える内容だったり、相続人以外の人に財産を与える(遺贈)内容が含まれる場合、相続発生後にトラブルになる可能性があります。もちろんどのような内容の遺言にするかは遺言者の自由ですが、少なくともこうしたリスクを事前に指摘してもらえるのも行政書士に依頼するメリットです。


相談しやすい「街の身近な法律家」
私たち行政書士は、他の弁護士や司法書士などの専門家と比べて数が多く、比較的敷居の低い専門家です。大都市に集中している弁護士と違い、ほぼ全国どこにでも事務所があるため「街の身近な法律家」と呼ばれています。 弁護士に相談するのはちょっと…という方でも、気軽に相談に行けるのが行政書士のメリットです。


費用が安い
行政書士の最大のメリットといってもよいのが、費用の安さです。相続に関係した業務であれば、一般に弁護士に支払う費用の数分の1から10分の1程度、司法書士に比べても割安なところがほとんどです(事務所によって異なります)。
行政書士は弁護士のように「代理人」にはなれませんが、「遺言書の作成」のような書類作成についてはプロフェッショナルといえます。できるだけ費用を抑えたい場合は、ぜひ種と実行政書士事務所の利用を検討してみてください。

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