家族信託について

新しい認知症対策「家族信託」

家族信託とは
認知症が発症して判断能力がないと判断されると、不動産の売却や預貯金の引き出しができなくなります。
そこで、判断能力がある間に高齢の親(委託者)と信頼できる子(受託者)との間で信託契約を結びます。
そうして、受託者に対して金銭や不動産等の財産を移転し、受託者は委託者の設定した信託契約に基づいて高齢の親(受益者)のために信託した財産の管理・運用・処分をする制度を家族信託といいます。

不動産の名義
不動産の名義は委託者から受託者に変更されます。ただし、受託者の名義になっていても実質的には受託者は受益者のために管理・運用・処分をします。

 

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