成年後見制度とは 『成年後見制度』とは、認知症や知的障害などの理由で、判断能力の不十分な方のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの法的な判断をサポートする制度です。判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することができないため、成年後見制度を利用して、成年後見人が判断能力の不十分な方に代わって遺産分割協議をすることになります。 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは 法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の3類型があります。 いずれも家庭裁判所の審判によって、後見人(保佐人・補助人)と呼ばれる支援者が選任されて開始します。後見人には本人の親族のほか、司法書士や弁護士、行政書士、福祉に関する専門家、他の法人などが選ばれる場合もあります。
高齢者や身体的・精神的な支援が必要な方がいる方 成年後見制度の手続きや条件について知りたい方 成年後見人の選任に関する相談がある方 財産管理や医療に関する意思決定に支援が必要な方 認知症の親がだまされて契約を交わさないよう、または契約など取り消すことができるようにしてほしい方 判断能力がなくご本人の不動産や預貯金等の財産を管理してほしい方
任意後見制度とは 任意後見とは、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものです。この人のことを『任意後見人』といいます。 任意後見の契約は、公証役場にて公正証書の作成によって行われます。また、近年では任意後見開始までの期間も信頼できる方と委任契約を結んでおくことも少なくありません。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
自分自身や両親の将来のリスクに備えたい方 両親の認知症が始まる前に、財産や健康に対する計画を立てたい方 任意後見契約を特定の身内ではなく士業のプロの人に頼みたい方 任意後見契約の内容や条件について相談したい方 親の医療や介護、施設入所に関する契約など、必要な手続きを依頼したい方