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在留資格「定住者」ってどんな人が取れるの?〜日系人、離婚後の外国人配偶者、特別な事情がある場合 〜

日本に長期的に生活する外国人の中には「定住者」という在留資格を持っている方がいます。

これは「永住者」と混同されやすい在留資格なのですが、定住者は"永住ではないものの、日本で長期滞在を特別に許可するもの"とされています。

今回は「在留資格「定住者」を取得できる主なケース」についてご紹介します。

 

▶︎ 在留資格「定住者」とは?

定住者:法務大臣が「特別な事情がある」と認められた外国人に対して与えられる在留資格をいいます。

一般的な就労系の在留資格のように「職種」が限定されることなく、在留期間の範囲内で自由に仕事をすることができます。

そのため、「在留資格の中でも比較的に自由度が高い」と言われています。

ただし、この在留資格は誰でも取得できるわけではなく、「人道的な配慮」「社会的なつながり」など、個別の事情を総合的に判断し許可されています。

 

▶︎ 日系人が対象になるケース

“定住者の在留資格”の代表的なケースが「日系人」です。

具体的には、日本人の子や孫にあたる外国籍の方が対象となります。

例えば、ブラジルやペルーなどに多くいらっしゃる日系二世・三世の方がこれに該当します。

日本人の血縁を持ち、日本とのつながりを維持していることから、法務省では「社会的・文化的なつながりが強い」と判断しやすいとされています。

また、日系人本人だけではなく、その配偶者や子どもも”定住者の在留資格”の対象になることがあります。

ただし、家族関係な実質的に破綻している場合や、扶養義務を果たしていない場合などは認められない可能性もあります。

 

▶︎ 離婚・死別後の外国人配偶者のケース

日本人または永住者と結婚していた外国人と離婚・死別した場合も、一定の条件を満たしていれば”定住者の在留資格”に変更できることがあります。

例えば)

  • 結婚期間がある程度長く、日本での生活が安定している
  • 日本で子どもを育てており、子の養育に責任を持っている
  • 自立した生活ができる収入・住居がある など

これらのような要素があれば、「日本社会とのつながりが深い」と判断され、許可されるケースがあります。

一方で、結婚期間ぐ短い、または日本での生活実態が乏しい場合は、難しいケースもあります。

このようなケースは、申請書類だけではなく、生活状況を丁寧に説明する「理由書」の作成時・提出が重要になります。

 

▶︎ 特別な事情がある場合

「特別な事情」として定住者の在留資格が認められるケースもあります。

これは非常に個別性が高く、法務大臣の裁量による判断となります。

例えば)

  • 日本で生まれ育ったが、両親が外国人で帰国先がない
  • 日本で生活しており、地域社会に根付いている
  • 人道的な理由(DV被害、帰国困難な事情など)がある

これらが「特別な事情」に該当する場合があります。

このようなケースでは、本人の状況を裏付ける資料(学校の在籍証明、地域活動の記録、支援団体の証明書など)を添付し、丁寧な説明が求められます。

 

▶︎ 永住者との違い

「定住者」と「永住者」は混同されやすいですが、明確な違いがあります。

比較項目 定住者 永住者
在留期間 1年~5年(更新制) 無期限
活動の制限 原則自由 原則自由
取得のハードル 個別事情による 日本での滞在実績や安定した収入などが必要

つまり、定住者の在留資格は「永住許可の前段階」と考えることもできます。

安定した生活を続けることで、在留歴や収入要件を満たせれば、将来的に永住許可を申請することも可能です。

 

▶︎ まとめ

定住者の在留資格は、「日本に長く暮らす必要がある特別な事情を持つ方」に与えられる在留資格です。

日系人、離婚後の外国人配偶者、そして個別の人道的配慮が必要な方など、背景はさまざまです。

一人ひとりの事情を丁寧に整理し、適切に説明できるかどうかが、許可を左右するポイントになります。

「自分のケースで申請できるのか知りたい」「どんな書類を準備したらいいのか分からない」という場合は、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。

 

種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。

「いつ在留資格の変更はできるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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