
資格外活動許可とは?留学生がアルバイトするときのルール
日本で学ぶ留学生にとって、生活費や学費を補うためにアルバイトを考える方は少なくありません。
ですが、留学生の在留資格で認められている活動はあくまで“勉学”で、就労は原則禁止されています。
そこで必要になるのが、“資格外活動許可”です。
今回は「留学生がアルバイトをする際に知っておくべきこと。資格外活動許可」についてご紹介します。
▶︎ 資格外活動許可とは
日本では、在留資格ごとに行える活動が定められています。
「留学」の在留資格を持った人は、大学や専門学校などで勉学に励むことが本来の活動です。
しかし、日常生活を送るうえで、どうしてもアルバイトをしなければならない事情が出てくることもあります。
そのような場合、出入国在留管理局に申請し、許可を受けられれば、本来の活動に支障がない範囲でアルバイトが可能となります。
この許可のことを「資格外活動許可」といいます。
許可を受けずにアルバイトを行うと「不法就労」となり、在留資格の取り消しや退去強制処分を受ける可能性があるので注意が必要です。
▶︎ 留学生が守るべきアルバイトのルール
在留資格取り消しや退去強制処分にならないためのルールは以下の通りです。
1. 就労時間の制限
資格外活動許可を受けていても、自由に働けるわけではありません。
[ルール]
- 学期中:週28時間以内
- 長期休暇中:1日8時間以内
これを超えて働いていた場合も不法就労に該当します。
つい「もう少しなら大丈夫」と思いがちですが、このルールは非常に厳密に管理されているため、必ず守る必要があります。
2. 禁止されている仕事がある
資格外活動許可にはアルバイトの内容にも制限があります。
[仕事可能な業種]
- 一般的な飲食店
- コンビニ
- 工場 など
[働くことを一切禁止している業種]
風俗営業に関わる業種
- パチンコ店
- キャバクラ
- 性風俗関連 など
これらは知らずに働いてしまった場合でも違反とみなされます。応募する前に必ず仕事内容を確認しましょう。
3. 許可の取り方
資格外活動許可は、出入国管理局に申請する必要があります。
多くの場合、在留カードに「資格外活動許可」と記載されたスタンプやシールが貼られます。
これを確認できないままアルバイトを始めると違法となるため、必ず手続きを済ませてから仕事を探し始めましょう。
▶︎ 注意しておきたいポイント
資格外活動許可は、現在保持している在留資格に基づいて有効となります。
進学や転学、在留資格を変更した際には、改めて資格外活動許可の申請をし直す必要がある場合があります。
また、アルバイト先の事業者にも「在留カードを確認する義務」があります。
したがって、留学生と雇用主の双方がルールを守らなければなりません。
「学生だから」「知らなかったから」という理由は通用しません。十分に注意しましょう。
▶︎ 行政書士にできること
資格外活動許可の申請は留学生本人でも可能ですが、必要書類の準備や記載に不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
特に、過去に在留資格の更新で不安要素がある方や、申請に自信がない方は、行政書士に依頼することでスムーズかつ確実に手続きを進められます。
▶︎ まとめ
留学生がアルバイトをするためには「資格外活動許可」が必要です。
許可を受けたとしても、週28時間以内・長期休暇中は1日8時間以内という制限や、禁止されている業種があることを必ず守らなければなりません。
そのルールを知らずに違反してしまうと、最悪の場合、日本での学びの機会を失うことにもつながります。
そのようなことにならないためにも、正しい知識を持って行動することが大切です。
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