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タイの30代の女性です。「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していますが、先月日本人の夫と離婚しました。この場合、すぐ帰国しないといけないのでしょうか?帰国しないでいると在留資格を取消されるのでしょうか?子どもが3歳が1人いるので、このまま日本に滞在して暮らしたいです。

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と婚姻関係があることを大前提に与えられる資格です。

そのため、離婚するとこの資格の効力がなくなり、そのままでは長く日本に滞在し続けることが難しくなります。

ですが、「離婚=即帰国」というものではありません。離婚後も一定の条件を満たせさえすれば、在留資格を変更することで日本で暮らし続けられる可能性があります。

今回は「「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在。離婚後も日本で暮らし続けるには?」についてご紹介します。

 

離婚後、すぐ帰国しないといけないのか

結論から言うと、離婚してもすぐに帰国を求められるわけではありません

ただし、「日本人の配偶者等」という在留資格は、配偶者としての生活をしていることが大前提です。

入管のルールでは、「正当な理由がない限り、配偶者としての活動を6ヶ月以上行っていない」と判断された場合、資格が取り消さることがあります。

そのため、離婚後は早めの在留資格変更を検討する必要があります。

 

離婚後に選べる在留資格とは

離婚後も日本で生活を続ける場合、状況に応じて以下のような在留資格へ変更できる可能性があります。

定住者:日本国籍の子どもを養育して日本での場合や日本での生活基盤がしっかりしている場合に認められる可能性があります。

就労系在留資格:専門的な職種で働く予定がある場合、「技術・人文知識・国際業務」などの資格に変更できる場合があります。

その他(特定活動など):事情に応じて特例的に認められる資格もあります。

特定活動 例)

  • 就職活動中の留学生
  • 日本の大学卒の高度人材候補
  • 外国人の親を日本に呼ぶ場合
  • 難民申請中の人
  • スポーツ選手・アーティストなどの特例 などが挙げられます。

しかし、今回のように離婚によって「日本人の配偶者等」の資格を失った方が自動的に使える資格はありません。

今回のようなケースは、定住者への変更が一般的ルートと言えます。

 

子どもがいる場合は配慮されやすい

子どもがいる場合、在留資格の判断に大きな影響があります。

子どもが日本国籍:「定住者」へ変更できる可能性が高くなる

子どもが外国籍でも、日本で保育園や学校に通っている場合:養育の必要性から在留が認められる可能性がある

子どもを日本で育てたいという状況は、入管の判断ではとても重視されます。

資格変更手続きの流れ

離婚後でも日本での滞在を続けたい場合、以下の流れで手続きを行います。

  1. 離婚から14日以内に入管へ届け出る
  2. 「定住者」などへ資格変更の申請をする
  3. 子どもの養育状況や生活基盤を示す書類を準備する

[注意]提出書類や説明の仕方が適切でないと不許可になることがあります。

 

まとめ

「日本人の配偶者等」の資格は、離婚でその効力を失います。

ですが、離婚したからと言って必ずしも帰国しなければいけないわけではありません。

特に子どもがいる場合は、資格を変更することによって日本での生活を続けられる可能性は十分にあります。

離婚をしても必ず入管に届け出ること、在留資格変更は早めに行うこと、現状の生活状況を入管にしっか説明できるよう事前準備することが大切です。

資格変更は、わからないことばかりで不安はこともあるかもしれません。そんな時は、1人で抱え込まず、行政書士などの専門家にお気軽にご相談ください。

一人ひとりに寄り添い、手続きをお手伝いさせていただきます。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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