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軽度の認知症の親を介護施設に入所させる際、実家を売却して介護費用に充てようと思うのですが可能でしょうか。

認知症の親御さんを介護するにあたり、入所を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

入所と簡単にいっても、毎月かかる費用は簡単なものではありません。

毎月必要となる施設費用、主な支払い方法は親御さんの財産なのですが、お持ちの財産がご自宅のみという方もいらっしゃいます。

そこで今回は「認知症の親の主な財産は自宅の不動産。入所費用を実家売却から充てられる?」をご紹介します。

 

認知症の親名義の実家を売却 → 介護費に充てられるの?

親御さんが認知症で介護施設へ入所されるためにご実家を売却し、介護費用に充てることは可能です。

しかし、ご実家の名義人が親御さんの場合は売却の手続きが少し複雑になります。そのため、事前に備えておくことが大切です。

 

売却の判断材料は判断能力の有無

今回、売却の可否や手続きの複雑度合いは認知症の症状にあります。

[認知症が進行している場合]

親御さんの認知症の進行度合いにもよりますが、認知症によって判断能力が低下していると不動産の売却に法的手続きが必要です。

不動産売却には「重要な法律行為」に該当します。これには、売主が契約内容を理解し、自らで判断する必要があるからです。

認知症が進行している場合は、本人が不動産売却の理由や契約内容を理解していない状態になることがあります。そのような状態では判断能力が不十分と見なされ、売却に必要な「契約行為」を親御さん自身では行うことができません。

 

任意後見契約を活用する

任意後見契約:親御さんの判断能力があるうちに将来を見据えて後見人を選任する制度を指します。

親御さんの認知症が進み、判断能力が低下した際、任意後見人が親御さんの代わりに自宅不動産を売却などの手続きが可能です。

*任意後見契約は、成年後見制度と異なり、親御さんの希望を基に任意後見人を選ぶことができます。

 

任意後見契約の役割

任意後見契約の役割は、将来、判断能力が低下した際に備え、親御さんの利益を守ることです。

[任意後見人は親御さんの意思を尊重し利益を守る立場]

今回の場合、自宅不動産の売却は「親御さんの生活や介護をする上で必要なものなのか」を慎重に判断します。

介護費の捻出など親御さんの利益になると判断されれば、家庭裁判所の許可を得て、自宅不動産の売却が可能となります。

 

任意後見人が不動産を売却する場合

任意後見人が自宅不動産を売却には「本人の居住用不動産の処分行為」が該当し、家庭裁判の許可が必要になります。

家庭裁判所からの許可があれば、売却し、その資金を親御さんの介護費用に充てて問題はありません。

 

不動産売却の流れ

任意後見契約を活用した売却の流れは以下の通りです。

  1. 親御さんが元気なうちに公証役場で任意後見契約を行う
  2. 認知症の進行や判断能力の低下を確認
  3. 家庭裁判所へ任意後見監督人の申立てをする
  4. 任意後見の開始
  5. 不動産売却が可能になる
  6. 介護費用に充てることができる

 

不動産売却の注意点

不動産売却は売主の判断能力の有無によって、手続きが行えるのかが判断されます。

判断能力の低下している場合、売主の判断で不動産売却はできません。もしもの事体に備える意味でも、親御さんの元気なうちに任意後見契約を事前に結んでおくと良いでしょう。

 

まとめ

認知症の症状の進行はご家族にとって予測できないもの。

親御さんが元気なうちに将来を見据え、任意後見契約を結ぶことで ”認知症の親御さんの入所→自宅不動産を売却” といったお考えをスムーズに進めることが可能です。

任意後見契約や売却の手続きについて、ご家族だけで悩まず、行政書士や弁護士など、専門家への相談をおすすめします。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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