2024年4月1日から、不動産を相続したときは3年以内に相続登記が義務化されたと聞きました。どういうことでしょうか。両親とも亡くなってますが土地と家が母親名義のままにしているものがあります。
これまでに親御さんやご親族から相続した土地や家屋はありますか?
相続したまま名義変更がされていない場合、これから(2024年4月以降)は過料となる可能性があります。
それは、2024年4月以前の相続であっても過料の可能性に該当します。
今回は「2024年4月1日から相続登記義務化。2024年4月以前の相続」についてご紹介します。
▶ 相続登記義務化
未登記の土地や家屋、不動産は「所在者不明土地」と呼ばれています。これらの不動産はいたるところに存在し、昨今では社会問題となっています。
「所在者不明土地」を減らすべく、法改正が行われました。
以下が法改正の内容です。
[正式名称]民法及び不動産登記法の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
[詳細]2024年4月1日から以降に不動産を相続した場合、原則3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されました。
[違反した場合]10万円以下の過料が科される可能性があります。
[目的]
- 未登記の土地や家屋を減らし、不動産の管理や流通を円滑にすること
- 土地の適正な管理を促進すること
▶ 2024年4月以前から放置された家屋や土地
2024年4月以前から放置されていた家屋や土地でも2024年4月以降は早急な対応がおすすめします。
登記が遅れてしまうと、売却や土地の活用が難しくなったり、手続きが複雑化するリスクを持っています。
2024年3月までは名義変更する義務はありませんでした。しかし、今後は過料の可能性があることをご承知おきください。
▶ 2024年4月以前の不動産相続登記
法改正以前の不動産相続登記についても確認してみましょう。
■登記の義務なし
相続した不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務はなく、任意での手続きとされていました。よって、相続して手続き自体が行われないケースがほとんどでした。
■リスクが発生した
名義変更がなされないことによって、不動産の売却や不動産を担保に入れることができず、相続人の亡くなってしまった場合、更なる相続関係が複雑化する問題がおきました。
■登記の遅れが招く課題
「所在者不明土地」が増加することで不動産の活用や公共事業に支障をきたしていることが社会問題化しました。
それらを円滑に進める意味でも「所在者不明土地」を減らすべく、2024年4月1日から対応に乗り出しました。
▶ 相続登記の手続きについて
相続登記で必要な書類と手順は以下の通りです。
[書類]
- 被相続人(今回であればお母さま)の戸籍謄本や住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本(*長年放置していた場合、こちらの項目が複雑になります。)
- 固定資産税評価証明書
[手順]
- 相続人を確定。(*遺言書の確認や遺産分割協議書が必要となるケースもあります。)
- 相続登記申請書の作成。
- 相続登記申請書を法務局へ提出。
- 登記完了後、新しい名義人が登録されます。
▶ まとめ ― 専門家へ相談がおすすめ
相続登記は司法書士が専門ですが、遺産分割協議書の作成や相続人の調査など、登記に必要な手続きは行政書士がお手伝い可能です。
その他、遺言書の作成や相続対策についての相談も行っています。
行政書士だけでなく、法務局や司法書士など専門家への相談は2024年4月1日の義務化をきっかけに増加傾向になります。
名義変更の期間は3年あります。焦りすぎる必要はありませんが、期限間近にならないよう余裕を持った申請を行ってください。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
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