父が亡くなりましたが、一部財産もあるのですが借金も多く困っています。相続放棄について教えてください。
多くの方は遺産相続と聞くとプラスの資産をイメージされるのではないでしょうか。
一般的に法定相続人が相続できるのはプラスの資産だけではなく、被相続人が借金や負債を抱えていた場合にはマイナスの資産も相続することになります。
資産の相続ができると言われても、マイナスの資産は誰でも相続したくないものです。
そんな時に有効なのが、相続放棄なのですが、この相続放棄は正式な手続きを行うこと、放棄するにあたり注意が必要なことがあったりと法定相続人間での申告だけでは放棄することはできません。
そこで今回は「借金や負債が多い場合の相続。相続放棄の手続きと注意点」についてご紹介します。
▶ 相続放棄とは
被相続人の資産だけでなく、借金の含めた相続の一切を放棄する手続きのことを指します。
放棄すると、全ての相続権がなくなり、負債の支払い義務からも免除されます。
ちなみに相続放棄を検討されるのは、被相続人の借金や負債が資産を上回る場合がほとんどです。
▶ 相続放棄の手続きについて
相続放棄をするには決められた期限内で手続きを行わなければなりません。
期限や手続きは以下の通りです。
期限:原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内の申立てが必要。
手続き:相続放棄をするには、家庭裁判所に申請書を提出し、裁判所が認められれば正式に相続を放棄可能。
▶ 相続放棄のメリットとデメリット
続いては、相続放棄をする場合のメリットとデメリットです。
メリット:被相続人が借金や負債がある場合、相続放棄するによって、法定相続人は負債や将来の負担を回避することができる。
デメリット:相続放棄をするとマイナスの資産を回避できる一方で、プラスの資産も放棄することになり、相続に対する一切の権利を放棄することになります。放棄した相続分は他の法定相続人に移行されます。自身に家族がいる場合、独断での相続放棄は家族間でのトラブルになる可能性も。相続放棄を検討される場合は家族間でよく話し合いましょう。
▶ 相続放棄の注意点
相続放棄は一度放棄すると後からの撤回ができません。
放棄の手続き後に「やはり、相続をしたい」と思っても後の祭り。相続放棄を検討される場合は、目先の借金や負債で判断するのではなく、焦らず財産と借金や負債の全容をしっかりと確認し、悔いのないようにしましょう。
▶ 迷ったときは
借金や負債が多く、資産の額も少ない場合、税理士や行政書士や弁護士といった専門家に相談してみましょう。
相談することで、相続放棄までの具体的な手順や注意すべきことなど、細かく聞くことができます。
法定相続人の立場から見ると相続放棄を選択することがベストと感じていても、専門家に相談することで最善の選択が相続放棄ではないこともあります。
何がベスト・最善の選択なのか、助言を聞きながら進めていくことをおすすめします。
▶ まとめ
同じ被相続人に対する相続は、一度相続放棄をしてしまうと、改めて相続することはできません。
借金や負債といったマイナスの相続を回避するには、相続放棄はとても有効です。
一度相続を放棄をしてしまったら、プラスの資産が少額ある場合であっても、全てを相続放棄することになり、資産を受け取ることはできません。
相続放棄を検討の際は、借金や負債だけに目を向けるのではなく、相続内容の全体をしっかりと把握し、後悔することのないように注意しましょう。
資産の比率など、細かなことがわからない時は行政書士や弁護士といった専門家に相談されることをおすすめします。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。