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遺言書を書くときには遺留分について注意しないといけないと聞きましたが、遺留分とはどういったものなのでしょうか。

遺言書は、本人の死後、家族や親族に対し、意思を伝えるためのツールです。

しかし、思うままに財産を配分する際には注意が必要。

遺言書なのだから、「作成者本人が思うまま自由に書いても問題ないのでは?」と多くの方が考えるのではないでしょうか。

実は遺言書であっても、偏った内容はおすすめできません。その理由として、相続を受ける相続人間でのトラブルを未然に防ぐことも必要と考えられるからです。

そこで今回は「遺言書を作成する際、注意が必要な遺留分」についてご紹介します。

 

▶ 遺留分とは

一定の法定相続人が最低限受け取ることのできる遺産取得分を保障するために定められています。遺言書では、相続財産を自由に配分できる一方で、特定の親族(配偶者・子ども・直系尊属など)に最低限の相続権が認められています。

これを ”遺留分” と呼びます。

遺言書が遺留分を侵害する内容であっても、遺留分を有する相続人は「遺留分の請求(遺留分侵害額請求)」を行うことで、法律で保障された最低限の財産を受け取る権利の行使が可能です。

この制度は相続人の公平性を保つために設けられたものであり、遺言内容が自由である一方で、一定の制限が課せられることが特徴です。

(*簡単な解説:遺産取得分が少ない法定相続人は、遺留分の請求を行うことで最低限の財産を保障されます。)

 

▶ 遺留分の基本情報

遺留分の基本的な情報は以下の通りです。

遺留分:法定相続人が最低限受け取れる財産の割合で、法定相続人の生活保障や公平な相続分の確保を目的としています。

法定相続人:配偶者・子どもまたはその代襲相続人・直系尊属が該当し、兄弟姉妹には遺留分を認められていません。

*代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)‥被相続人が死亡したとき、相続人となる子どもが既に亡くなっている場合、本来相続人になる人に代わってその子どもが相続人になること。

*直系尊属(ちょっけいそんぞく)‥被相続人よりも上の世代の血族、父母・祖父母・曾祖父母のこと。ちなみに被相続人よりも下の世代の血族、子どもや孫・曾孫は直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。

割合:遺留分の割合は、遺産の半分(2分の1)一般的です。しかし、直系尊属のみが被相続人の場合、遺産の3分の1になります。

 

▶ 注意が必要なこと

遺留分で注意が必要なことは以下の通りです。

1.特定の相続人に全財産の相続を希望する場合

特定の法定相続人(配偶者や特定の子ども)に全財産を相続したいと考えた場合、他の法定相続人が保持している遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

 

2.特定の相続人に少額で相続したい場合

特定の法定相続人に対し、少額または相続額をほとんど渡したくない場合、遺留分の請求(遺留分侵害額請求)を受ける可能性があります。

 

3.財産の多くを生前贈与していた場合

生前、特定の法定相続人に対し、財産を多く贈与していた場合、生前贈与していた分が遺留分に影響を与える可能性があります。遺言書では財産分配と合わせて相続が必要となります。

 

▶ まとめ

法定相続人は ”遺留分” があることで、最低限の遺産を取得する権利を持っています。

この遺留分を気にせず、偏った遺産分配をしてしまうと”遺留分の請求(遺留分侵害額請求)” を受ける可能性も。

遺言書を作成する際は、遺留分を配慮したうえで、相続内容に触れるようにしましょう。

相続でのトラブルを未然に防ぐためにも、遺留分はしっかりと確認しましょう。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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