死後事務委任契約はどういった人が誰と結ぶものですか?
前回「死後事務委任契約とそのメリットとデメリットとは」で死後事務委任契約は、法定相続人(夫または妻、子どもなど)がいない方にはとても重要な契約ということと、メリットとデメリットをお伝えしました。
そして、今回は「死後事務委任契約をどういった人がどなたに対して結ぶのか」についてご紹介します。
▶ 死後事務委任契約とは
被相続者(本人)が亡くなった後、事務的な手続きを行う人を指定(委任)する契約を指します。
この「死後事務委任契約」は、法定相続人(夫または妻、子どもなど)がいない方にはとても重要な契約となります。
▶ 死後事務委任契約はどんな人が結ぶ?
一般的に死後事務委任の検討を進めているのは以下のような人です。
- 独り身の方
- 子どものいないご夫婦で周りに頼れるご家族や親族がいない方
- ご家族や親族がいても、面倒な手続きで迷惑をかけたくない方
- 内縁関係のご夫婦
▶ 死後事務委任は誰に依頼する?資格は必要?
死後事務を依頼するのは、信頼している人であれば誰でも問題ありません。
ご家族や親族がいない方や親族に依頼できない方は親族以外の第三者に依頼でき、特別な資格は必要ありません。
しかし、第三者と言っても具体例がないとイメージはつきづらいかと思います。
実際に死後事務委任を利用した人が依頼した方々は次の通りです。
- 法定相続人以外の親族
- 事実婚の相手(内縁の夫または妻)
- 知人または友人
- 専門家
本来は法定相続人である夫または妻、子どもに死後事務を任せるのが一般的ですが、ある事情から第三者に依頼する場合は、法定相続人以外の親族に依頼し、死後事務を行ってもらう人が多い傾向にあります。
次いで、事実婚の相手、知人または友人と続きます。
その他、死後事務委任契約は複雑なため、専門家に依頼し、死後事務の手続きを行ってもらうことで周囲への負担を減らすことができます。但し、専門家に依頼する場合は費用面を必ず確認しましょう。
▶ 第三者に死後事務を依頼する注意点
法定相続人以外の第三者に依頼する際、委任契約を結ぶようにしましょう。
依頼する本人が信頼している第三者であっても、法定相続人でない限り、役所などで死後事務の手続きを進めることが出来ません。
委任する際は、当人同士での口約束だけではなく、委任しているという証明ができるように書面に表すようにしましょう。
▶ 委任契約で証明されること
第三者に対し、死後事務を依頼する際、正式に委任契約を結ぶことが堅苦しいと感じ、口約束で済ませてしまうケースもあるかもしれません。
しかし、死後事務で行われる手続きの多くは、法的に家族と認められていない方が手続きを行うことができません。
こういったトラブルを回避する目的で死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
委任契約があると進められる手続きは以下の通りです。
- 病院関係での手続き
- 葬儀・埋葬・納骨などの手続き など
また、事実婚で長期間一緒に暮らしていた方であっても、日本では籍が入っていれければ、知人または友人のと同様に家族と見なされず手続きはできません。
大切かつ信頼のできる人に託すからこそ、委任契約が重要です。
▶ まとめ
死後事務委任契約は、あなたが信頼する方にトラブルなくスムーズな手続きを行ってもらうための契約です。
最近では、残された配偶者が認知症なので専門家の方に依頼したいという相談もおおくなっています。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
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