遺言を作ったほうがいい人とはどのような環境の人でしょうか。
残された家族にとって、遺言は亡くなった方の意思を知ることのできる唯一の手段です。
遺言を残している方がいる一方で、残されていない方もいらっしゃいます。
相続の際、遺言がある方とない方では、家族の反応など、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は「遺言を作ったほうがいい人」についてご紹介します。
▶︎ 遺言を書く目的とは
遺言を書く目的は以下の3つです。
- 財産を残す人(被相続人)の意思を実現させるため
- 相続人同士のトラブルを防止するため
- 相続の手続きを円滑にするため
遺言には被相続人の意思を実現させる目的がある一方で、残された人たちが相続する際、スムーズな分割が進めるためのものです。
▶ 遺言を書いた方がいい人
1.夫婦間に子どもがいない
夫婦間に子どもがいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理兄弟が相続の対象者となり、遺産分割協議を全員で行わなければなりません。
遺産分割協議[読み:いさんぶんかつきょうぎ]‥遺産をどのようにして分割するのかを相続人全員で話し合いを行うことを指します。
[こんな方は要注意!]
- 家族間での交流があまりない方
- 関係があまり良くない方 など
これらに該当する方は遺産分割の際、揉め事に発展する可能性があります。
残された妻(夫)が義両親やご兄弟と揉めてしまうリスクを避ける意味でも遺言書をおすすめします。
2.前妻(夫)との間に子どもがいる
前妻(夫)との間に子どもがいる場合、その子どもも相続対象となります。
以下の条件でも相続人に含まれます。
- 子どもの親権がない
- 長い間音信不通 など
再婚後、現妻(夫)相手との間に子どもがいる場合、子ども同士で揉めてしまう可能性があります。
3.相続人に障がいや認知症の方がいる
相続人の中に一人でも障がいや認知症によって判断能力がない方がいる場合、遺産分割協議はできません。
この場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。これを「成年後見制度」といい、選ばれた人を成年後見人といいます。
[成年後見人が決まる期間:約1年]
4.法定相続人以外に財産を残したい
家族や親族以外の人に財産を渡したい場合はこれに該当します。
この場合は遺言書に書くことでその希望を実現することができます。
[注意点]
法定相続人以外に財産を残す場合、口約束では渡すことができません。法的効力のある遺言書に渡す意思を明確しておきましょう。
5.相続人がいない
妻(夫)、義両親や義兄弟などの相続人となる人が全くいない場合、遺産は国の物となります。
遺産を国が取得することは避けたいという方は遺産をどのようにしたいのか遺言書に残しておきましょう。
6.相続人に行方不明・生死不明の方がいる
相続人の中に行方不明や生死不明の方がいる場合も遺言の作成をおすすめします。
行方不明や生死不明の方がいる場合、遺産分割協議を進めることができないため、裁判所に申立てや手続きが必要になります。
7.相続人同士の仲が良くない
相続人同士の仲がよくない場合、遺言の用意がなければ遺産分割協議の際、揉める可能性が高くなります。
遺言を用意し、できる範囲で揉め事を取り除いておきましょう。
8.不動産を所有している
いくつかの不動産を所有している場合、誰がどの不動産を相続するのかで揉めてしまうことも。
- 不動産の維持管理について
- 将来の売却について など、遺言に残しておくといいでしょう。
9.自分で残す財産の分配や割合を決めたい
遺言のない場合、相続人が遺産分割協議で相続内容を決めますが、自身で財産分配を決めたい方は誰にどれだけ相続するのか遺言に残しておきましょう。
10.内縁の妻(夫)がいる
長年生活を共にしていても婚姻届を提出していない内縁関係の場合、内縁の妻(夫)は遺産を相続することはできません。
そのため、相手に財産を残したいのであれば、遺言を作成しておきましょう。
11.相続人の数が多い
相続人の数が多く、日本全国など離れた土地に住んでいる場合の遺産分割協議は大変です。
協議に参加する人数が増えれば増えるほど、意見にもズレが生じ、揉める可能性もおのずと高くなります。
遺言内で遺言を実行してくれる遺言執行者を決めておくと相続の手続きがスムーズになるのでおすすめです。
12.会社経営者や個人事業主
事業経営している方は今後も事業の継続を希望されるのであれば、経営をスムーズに引き継ぐためにも後継者に遺言を残しましょう。
事業を継続していくために必要な財産(株式や設備など)があり、これらを後継者が相続できない場合、経営に悪影響を及ぼすことも。スムーズな継承のためには遺言が欠かせません。
13.農業を営んでいる
家業で農業を営んでいる方は農地や家屋、農器具の分割相続は避けましょう。
分割相続が原因で家業の継続に悪影響となってしまう可能性は少なくありません。
後継者が決まっている場合は、相続内容について遺言を残しておきましょう。
14.寄付を希望している
遺産を被災地支援など社会のために使いたい場合は遺言にしっかり残しておきましょう。
寄付を希望する団体が決まっている場合は事前に団体に連絡して打ち合わせをしておくといいでしょう。
15.条件付きで自分の財産を残したい
相続人に条件を付けたいときは、遺言にその旨を残しておきましょう。
例えば)
- 財産を相続する代わりに妻(夫)と介護をお願いしたい など
但し、条件賀付きの遺言を残す際は、対象者へ事前に条件を伝え、実行してくれるかを確認しておくといいでしょう。
▶︎ まとめ
遺言はあなたの意思を残された家族(相続人)に示すことのできるものです。
残された家族や親族が遺産分割で揉めることのないよう、できる範囲で事前に備えておくことが大切です。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
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