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遺言とはそもそもどういったものなのか教えてください

遺言書にはいくつかの種類があることをご存じでしょうか。

ご自身で作成する遺言書もあれば、専門家立会いのもと作成するものなど、その種類は1つではありません。

そもそも、遺言書とはどのようなものなのか、相続の当事者になるまで詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。

今回は「遺言」について解説していきます。

 

遺言とは

遺言者の死亡の時に自身の財産を誰にどのようにして残すのかを意思表示することを指します。

遺言者は遺言書に自身の財産を誰にどのようにして残すのか、自由に記載が可能です。

遺言者‥遺言書を作成した本人(被相続人)のこと。

【一般的な読み:ゆいごん / 法律用語での読み:いごん】

 

遺言書の記載には決まりがあり、一つでも抜けがあった場合は無効となるので注意が必要です。

  • 全文自筆(自筆証書遺言の場合)
  • 自筆で日付を記載
  • 氏名を自筆で記載し、押印

遺言書は全て自筆で記載しなければなりません。財産目録はパソコンなどを用いても構いません。

ただし、財産目録の毎葉に署名捺印が必要となります。

日付も自筆で記載する必要があり、日付に抜けがあった場合、法的効力がなくなります。

また、押印は実印でなくても認印で問題ありません。

遺言の有効無効が争われたときに、実印が押してあれば、印鑑証明との照合が可能であります。

 

遺言書は書面で

遺言書は必ず書面で作成します。書面以外(録音や録画)での遺言は法的効力はありません。

 

遺言書が無効になるケース

遺言書を作成していても無効となるケースがあります。その理由に以下のようなことがあげられます。

  • 一部が自筆ではなく、パソコンを用いた箇所があった
  • 被相続人が作成当時、認知症などが原因で遺言作成能力がなかった
  • 訂正箇所が誤った方法で訂正されていた(塗りつぶしや修正液など)
  • 相続人が独断で遺言書を書き換えた
  • 相続人が遺言書を偽造していた など

遺言書には訂正方法についても正式な方法があり、誤った訂正方法をとると、無効となるので注意しましょう。

 

遺言書に記載する内容:法定遺言事項

遺言書は何度でも変更や作り直すことが可能で、日付が最も新しいものが有効になります。

ただし、法的効力のある項目は民法によって定められています。これを「法定遺言事項」と言います。

その中で、特徴的な4つは以下の通りです。

1.相続に関する内容

  • 財産を誰にどの程度相続するのかを指定できる
  • 法定相続人以外の人に遺贈できる(内縁の夫(妻)、息子の妻(娘の夫)、孫やいとこなど)
  • 法定相続分とは異なる割合を指定できる
  • 相続人の廃除または廃除の取り消しができる
  • 特別受益の持ち戻し免除の記載ができる

 

2.財産の処分について

  • 相続だけでなく、寄付の記載ができる

3.相続人の身分について

  • 認知していない子どもを認知できる
  • 子どもが未成年の場合、後見人の指定ができる

4.遺言執行者について

  • 遺言執行者の指定ができる

遺言執行者‥遺言書内容を実現するべく、必要な手続きを行う人を指します。

      遺言執行者は単独で手続をすることができます。

 

遺言書の種類

遺言書には種類があり、その中でも代表的なものは以下の3つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

自筆証書遺言

遺言者が内容全文と日付を自筆で記載し、自署・押印形式で作成したものを言います。財産目録はパソコンなどでの作成も可能です。

財産目録の毎葉に署名捺印が必要となります。

[管理体制]遺言者本人によって管理・保存を行うため、紛失や偽造のリスクがある

[注意]

  • 法律上の要件を満たしていない場合は無効になる可能性がある
  • 遺言者の死後、相続人は家庭裁判所で検認手続きが必要

[作成費用]なし。

 

公正証書遺言

公証人(法律の専門家)と2人以上の証人立会いのもとで作成したものを指します。

[管理体制]原本は公証人保管

[メリット]

  • 家庭裁判所による検認手続が不要
  • 公証人は法律にくわしいので安心

[作成費用]財産価額に応じた手数料がかかる。その他、別途出張費用の支払いで自宅や病院などにも出張も可能

 

秘密証書遺言

公証人(法律の専門家)と2人以上の証人立会いのもと、署名・押印した遺言書を封筒に封入する形式で作成したものを指します。

[管理体制]原遺言者本人によって管理・保存を行うため、紛失のリスクがある。

[メリット]

  • 氏名が自筆であれ、内容はパソコンなどで作成可能
  • 遺言書の内容は誰にも知られず秘密にでき、公証人は遺言書の存在を証明してくれる。(但し、内容の証明はなし)

[注意]

  • 法律上の要件を満たしていない場合は無効になる可能性がある
  • 遺言者の死後、相続人は家庭裁判所で検認手続きが必要

まとめ

今回、遺言書についてご紹介しました。

遺言書には細かな規定があり、より法的効力を求めるのであれば、専門家立会いのもと作成されるのがおすすめです。

しかし、費用などの面からご自身で作成、保管されることもあるかもしれません。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類にはメリットとデメリットがあります。これらを考慮した上で、あなたに合った方法で作成してください。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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