徒然日記

お知らせやコラム・相談事例を随時更新中

  1. HOME
  2. ブログ
  3. コラム
  4. 遺言に書く、遺品の明細ですが、およその金額が必要ですか?相続人で揉めないように、金額を明記するのがいいのでしょうか

遺言に書く、遺品の明細ですが、およその金額が必要ですか?相続人で揉めないように、金額を明記するのがいいのでしょうか

「遺言に財産の明細を書く時、物の値段について書く必要がある?古いアクセサリーやコレクション、家財道具など、お金ではなく ”物” の場合、金額を書かないと相続の時に相続人同士で揉めてしまわないかとても不安なんです。」と多くの相談が寄せられます。

相続時に揉めないようにするには、財産の明細はとても有効です。

しかし、古い品物や金など、当時の値段から価格が上昇しているものも少なくありません。

その場合、素人目では金額の判断が付けづらく、明細への記載に戸惑ってしまうこともあるかもしれません。

そこで今回は「相続で揉めないために!遺言に財産の明細を書く時の物の値段は必要?」についてご紹介します。

 

遺言書は意思表示

結論からお伝えすると:法的には金額を明記する義務はありません。

遺言書への物の金額を明記は、義務ではないので、なくても何も問題ありません。

遺言書は、あくまで「この財産を誰に相続したいか」という意思表示です。

例えば、「祖母の指輪を長女に相続させる」という遺言であれば、指輪の金額を書かなくても効力はあります。

ただし、相続人同士の感情面を考えると、相続人が不公平感を抱かないために、明確な金額明記をしておくといいでしょう。

 

相続人が「公平感」を持てるかどうか

明確な金額明記の目的は、相続人が「公平感」を持てるかどうかです。

その理由は、

  • 人は「法律」で納得するとは限らない
  • 家族間の相続には「あの人だけいい物をもらった」「私が軽んじられている」などの感情の問題が起こりやすい傾向にある
  • 思い出や感情的価値が絡むと価値の基準が人によってずれることがある など

例えば、あなたにとって他人からしてみたら、価値がないものであっても、手放すこともできない「大切なもの」はありませんか?

その思い出が深ければ深いほど、他人にとっては無価値なものでも、家族や個人には価値のあるものになります。

それが、相続人の「公平感」が持てるかどうかに繋がってきます。

 

 トラブル防止のためのポイント

金額の目安を共有しておくことは、相続トラブル防止にとても有効です。

遺言書に書かなくても、

  • 別紙として財産目録にまとめておく
  • 事前に相続人に「この指輪はこのくらいの価値がある」などと説明しておく など

遺言書に記載しない方法もあります。これらのように配慮することで、「あの人だけ高い物もらってずるい」「不公平だ!」という不満を減らすことができます。

しかし、口頭の説明だけでは、言った言わない問題が発生する恐れも。金額について伝えるのであれば、できるだけ書面に残るようにしましょう。

 

 高価なものは要注意

金額明記で注意したいのが、高額・希少な品物です。

例えば)

  • 古美術品
  • 骨董品
  • 高額な時計
  • 土地
  • 株式 など

これらは、自己判断で金額を明記するのではなく、専門家の評価を事前に取っておくとより安心です。

 

相続には感情が絡む

相続する物には、単純な金額だけでは割り切れない感情が絡みます。

金額を明記することも大切ですが、相続人にとって「不公平感を減らす工夫」が揉めないためにカギです。

必要であれば、遺言執行者を指定し、相続の手続きがスムーズに進むような対策もおすすめです。

 

まとめ

遺言書はあなたの気持ち、想いを大切な人たちに届ける最後の手紙、メッセージです。

品物の金額を書く、書かないに関わらず、相続人があなたの想いを「安心して受け取れるのか」を意識してみてください。

それが相続の揉めごとを防ぐカギになります。

遺言について気になること、心配なことがある場合は、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けられると安心です。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

関連記事

無料相談・お問い合わせはこちらから

よくある質問はこちらから
無料相談・お問い合わせはこちらから

よくある質問はこちらから