
遺産相続には、相続人に3つの選択肢があると聞きました。単純承認、相続放棄、限定承認のそれぞれについて教えてください。
誰でも遺産を相続するのであれば、プラスの資産のみを相続したいというのが一般的ではないでしょうか。
被相続人の資産には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産を持っている人もいらっしゃるかもしれません。
実は相続する財産の状況によって、3つの選択肢が存在することをご存知でしょうか。
今回は、「遺産相続には3つの選択肢がある!それぞれの特徴と注意点」についてご紹介します。
▶︎ 相続の選択肢
被相続人の財産状況によって、相続人は 「単純承認」「相続放棄」「限定承認」 の3つの選択肢の中から最適な方法を選択をすることができます。
これらにはメリットとデメリットもあります。内容をしっかり確認しましょう。
▶︎ 単純承認(たんじゅんしょうにん)
無条件で全ての財産と負債を相続する方法を言います。
[特徴]
- 亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)も、マイナスの財産(ローン、借金、未払いの税金など)を全て引き継ぐ。
- 手続きが不要。
遺産に手をつけていない場合、相続放棄や限定承認をしない限りは自動的に「単純承認」に該当します。
[注意点]
- 単純承認の場合、借金が多くても全て引き継ぐことになります。そのため、相続前に財産状況の確認が必要です。
- 一度でも相続財産を使用すると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
例えば)
- 亡くなった親御さんの口座からお金を引き出す
- 不動産の名義変更を行う など
これらを行うだけでも相続を承認したとみなされ、自動的に単純承認になる可能性があります。
▶︎ 相続放棄(そうぞくほうき)
全ての財産と負債を放棄し、初めから相続人ではなかったことにする方法を言います。
[特徴]
相続放棄は、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)も、マイナスの財産(ローン、借金、未払いの税金など)も一切引き継がないため、借金が多くある場合にはとても有効な方法です。
但し、相続放棄を行う際は、家庭裁判所への申立てが必要となります。
[注意点]
- 手続き期間:相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要となります。
- 一度、相続を放棄すると撤回することができません。
- あなたが相続放棄を行う場合、他の相続人が相続することになります。自己判断で放棄するのではなく、他相続人と事前に相談しておくことが望ましいでしょう。
- 相続放棄を行っても、亡くなった方と同居していた場合、全ての責任がなくなるわけではありません。家財道具の整理、住居の明け渡しなど、一定の責任が発生することがあります。
▶︎ 限定承認(げんていしょうにん)
プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法を言います。
[特徴]
限定承認は、亡くなった方の財産で借金が多い場合、その範囲までの返済で良いため、相続人にメリットのある方法です。
但し、こちらも家庭裁判所への申立てが必要かつ、申立てには相続人全員が一緒に手続きを行わなけばなりません。
[注意点]
- 手続き期間:相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要となります。
- 相続財産を使用する際は家庭裁判所の許可が必要です。但し、この手続きが複雑なので注意しましょう。
- 遺産整理には時間がかかる可能性があり、3ヶ月では整理しきれない場合もあります。
- 限定承認をすることは、万が一、想定外の借金が発覚した場合、相続人の負担が抑えられるのが最大のメリットと言えます。
▶︎ メリットとデメリット
以下、3つある選択肢のメリットとデメリットです。
【単純承認】
メリット:手続きが不要、すぐに相続が可能
デメリット:借金があっても全てを引き継ぐ
【相続放棄】
メリット:借金がある場合、完全に回避可能
デメリット:3ヶ月以内に手続きが必要、マイナスだけでなく、プラスの財産も相続できない
【限定承認】
メリット:借金がある場合、財産の範囲内で清算ができる
デメリット:手続きが複雑、相続人全員の同意がないと実行できない
▶︎ まとめ
被相続人の財産状況によって、最適な相続の方法は異なります。
「どの選択肢が最善なのか分からない」「手続きを最短かつスムーズに進めたい」という場合は、行政書士や弁護士など、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。