
短期滞在からの在留資格変更!在留資格「短期滞在」で入国したけど、日本に住みたい場合どうする?
海外から日本に来る方の中には「観光で訪れたけど、日本が気に入ったから住みたい」「結婚することになった」「日本で就職が決まった」などの理由から滞在を延長したいという方も少なくありません。
しかし、在留資格「短期滞在」では、他の在留資格へ変更することは原則として認められていません。
そこで今回は在留資格「短期滞在」で日本へ。他の在留資格に変更したい時はどうしたらいい?」についてご紹介します。
▶ 在留資格「短期滞在」とは
観光や親族訪問、商談などの目的のために一時的に滞在を認められる在留資格をいいます。
在留期間は、15日・30日・90日などがあり、就労は一切認められていません。
そのため、「日本で仕事をしたい!」「日本で結婚して生活をしたい」「長期的に住みたい」など、目的に変化があった場合には、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)が必要となります。
▶ 申請は原則帰国してから
在留資格「短期滞在」で入国した方が日本国内で在留資格を変更することは基本的にできません。
一度帰国し、母国の日本大使館や領事館で新たな査証(ビザ)を申請するのが原則です。
これには、「観光」を名目に入国し、長期滞在や就労を行うことを防ぐために定められたルールであり、そのため、「短期滞在」から他の在留資格変更にしたいという申請は、厳重な審査が行われます。
▶ 例外的に変更が認められるケースも
以下のようにやむを得ない事情がある場合には、入管で特別に在留資格変更が許可されることがあります。
1.日本人または永住者と婚姻関係になった場合
観光中に結婚し、婚姻関係が事情であると認められた場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」へ変更できる可能性があります。
その際、結婚が偽装でないことを証明する資料の用意が必要です。
- 写真
- メッセージ履歴
- 婚姻届受理証明書 など
2.特別な人道上の理由がある場合
病気や排外、家族の介護などで帰国できない事情がある場合には一時的に他の在留資格へ変更が認められるケースもあります。
3.留学や就職などに切り替える特別な事情がある場合
本来は帰国してビザの取り直しが必要となりますが、「在学中の成績や内定時期の関係で帰国が困難」と判断される場合には、「留学」「技術・人文知識・国際業務」などへ変更が認められることもあります。
▶ 手続きの流れ
在留資格変更の流れは以下の通りです。
1.在留資格変更許可申請書の作成
2.必要書類の準備
- 理由書
- 婚姻証明書
- 在職証明
- 経費支弁能力 など
3.入管(地方出入国在留管理局)へ書類を提出
4.審査後、許可または不許可の通知が届く(審査期間:1〜3ヶ月)
申請には、変更の必要性と正当性を丁寧に説明することが重要となります。
▶ 不許可になるケースも多くある
基本的に短期滞在からの変更は「例外的」な扱いになるため、申請しても不許可になることが多いのが実情です。
特に「帰国して再申請できるにも関わらず、あえて日本で申請している」と判断されると変更の許可は下りません。
また、観光目的での入国が ‟虚偽の申告‟ とみなされると、今後の入国にも影響が出る可能性があります。
安易な気持ちでの申請は避け、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
▶ 在留資格変更のポイント
短期滞在からの在留資格変更は、個々の事情を細かく説明する「理由書」や証明書類の提出が大きなポイントです。
行政書士などの専門家に依頼することで、あなたの状況を把握し、入管に伝わるように書類を作成・整理を進めていきます。
「どうしても今、日本にいたい理由」がある場合には、早めのご相談をおすすめします。
▶ まとめ
結婚や人道的理由などの特別な事情がない限り、在留資格「短期滞在」から他の在留資格変更は原則できません。
特別な事情に該当した場合であっても、在留資格変更の許可を得るには、その理由と証拠の提出が必須となります。
書類の作成や手続きなど、不安なこともあるかもしれません。その場合は専門家にご相談ください。
種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。
「いつ在留資格の変更はできるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。