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永住許可の申請、どのくらいの期間日本に住めば永住できる?

「日本にずっと住み続けたい」「将来は永住権を取得したい」

外国人の方にとって、永住は大きな目標です。

しかし、永住を希望していても、どのくらいの期間、日本で暮らせば申請できるのか意外にわからないものです。

今回は「永住申請に必要な期間や条件」についてご紹介します。

 

永住申請に必要な在留期間

日本で永住許可を受けるには原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要です。

このうち、「就労資格」または「居住資格」で5年以上在留していることも条件と一つとなります。

[条件-まとめ]

  • 日本に10年以上継続して在留
  • 就労資格 または 居住資格で5年以上在留

上記のどちらにもあてはまる必要があります。

ただし、全ての外国人の方が上記通りに10年待たなければならないわけではありません。生活状況によって、期間が短縮されるケースもあります。

 

在留期間が短縮されるケースとは

期間が短縮されるケースは以下の通りです。

日本人・永住者の配偶者等:結婚から3年以上経過し、日本に1年以上継続して在留している場合は申請可能。

高度専門職の外国人:ポイント制で70点以上を取得し、3年以上在留している場合、または80点以上は1年以上で申請可能。

難民認定を受けた方:難民認定後、5年以上継続して日本に在留している場合は申請可能。

上記のように条件次第では、10年を待たずに申請することができます。

 

高度専門職のポイント制とは?

2012年から日本政府は「高度な専門性を持つ外国人人材」を積極的に受け入れるべく、ポイント制を導入しました。

学歴や職歴、年収、研究実績などを点数化し、合計が一定数を超えると「高度専門職」という在留資格を得られるという仕組みです。

 

在留期間だけでは永住許可は得られない

永住許可は、在留年数だけでは決まりません。以下の点も永住許可の審査基準となります。

素行が善良か否か:過去に犯罪歴や法令違反がないか、納税義務を果たしているか

安定した収入や生活基盤があること:仕事や資産があり、独立して生活できているか

公的負担にならない生活が送れていること:生活保護などの公的な支援を受けていないか

在留年数や資格も必要ですが、日本社会でどのような生活をしてきたのかも審査基準となります。

 

永住申請は複雑、専門家への相談がおすすめ

永住申請の手続きには多くの種類の提出が必要です。初めて申請される方にとって手続きは複雑なため、不安がつきものです。

そんな時は、永住申請の専門家への相談がおすすめです。

行政書士などの専門家へ相談することによって、以下のようなメリットがあります。

  • 必要書類や証明書の漏れ防止
  • 書類の整え方や申請方法について丁寧なサポートが受けられる
  • 永住申請の審査がスムーズに進むように専門家の視点で準備してもらえる など

初めての永住申請には不安がつきものです。安心して手続きを進めるには、専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。

 

まとめ

永住申請には、原則10年以上の在留期間が必要です。

ですが、資格や条件によっては1年~5年の在留期間に短縮できるケースもあります。

しかし、一定期間の在留だけで誰でも永住許可を得られるわけではありません。生活状況や過去の素行も重要になるため、日本で永住許可を得られないことも。

永住申請を検討されている場合は、早めに条件を確認し、専門家のサポートを受けながら申請準備を進めることをおすすめします。

 

永住権の取得は、人生設計に大きな意味を持つ大切な手続きです。

種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。

「いつ永住申請できるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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