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永住と帰化の違いとは?

外国籍の方からよく「永住」と「帰化」の違いについてご相談をいただきます。

どちらも日本に長く安定して暮らすための制度ですが、その性質や要件、将来への影響に大きな違いがあります。

そこで今回は「永住と帰化の違い」についてご紹介します。

 

永住とは

まず、「永住許可」とは、入管法に基づき法務大臣が認める在留資格の一つをいいます。

永住者になると、在留期限の更新が不要になり、日本での生活や就労が自由になります。

ただし、国籍はあくまで外国籍のままで、日本国籍ではありません。そのため、選挙権や被選挙権は与えられず、公務員として就ける職種いも制限があります。

また、外国のパスポートを使って出入国することになります。

 

永住許可を取るには

永住を得るには、原則として以下の条件が求められます。

  • 素行が善良であること(犯罪歴がないこと)
  • 安心した収入や納税実績があること
  • 在留期間が原則10年以上であること(※例外によって年数が異なる)

 

帰化とは

続いて、「帰化」とは、自国籍を離れて日本国籍を取得することを意味します。

帰化が認められると、日本人として戸籍に記載され、海外に行く際は日本人として日本のパスポート取得ができ、選挙権・被選挙権も持つことができます。

 

帰化申請について

帰化申請には以下の要件があります。

住所要件:原則5年以上、日本に生活の拠点を持ち続けていること。(単に家を持っているだけではなく、実際に住んで暮らしている必要がある。)

能力要件:20歳以上で、母国の法律でも大人(成人)として契約などができること。

素行要件:犯罪や交通違反が少なく、日常生活の中で法律やルールを守っていること。

生計要件:安定した収入や貯蓄があり、生活に困らずに暮らしていけること。(本人だけでなく、家族を含めて生活基盤も査定対象。)

国籍喪失要件:帰化によって日本国籍を取得した場合、基本的に元の国籍を手放すこと。(多くの国では二重国籍を認めていません。)

帰化は「国籍の変更」という重大な効果を持っているため、審査も厳格で、提出書類も多岐にわたります。

 

永住と帰化の比較

主な違いは以下の通りです。

項  目 永   住 帰   化
国籍 外国籍のまま 日本国籍に変更
在留期限 無期限 不要(国籍なので期限なし)
就労制限 なし なし
政治参加 選挙権なし 選挙権あり
パスポート 自国のもの 日本のもの
申請先 入管庁 法務局

 

選ぶ際のポイント

永住と帰化、どちらを選ぶかは各々を心情によって異なり。

自国との繋がりを残したい方:自国籍を維持しながら日本に長く住み続けたい方には「永住」がおすすめです。

日本で政治的権利を持ちたい方、日本人としての立場を持ちたい方:選挙権や日本国籍を希望する方には「帰化」の検討がおすすめです。

 

専門家に相談がおすすめ

永住・帰化ともに審査は厳しく、準備する書類も膨大にあります。

自分では要件を満たしているつもりでも、申請書類の不備や説明不足によって不許可にあるケースも。

行政書士は、申請に必要な要件確認から書類の作成・提出までだけではなく、必要な種類の収集の案内や、審査中に追加書類を求められた場合の対応、不許可になってしまった場合の次回申請に向けたアドバイスまで幅広いサポートが受けられます。

まずは、ご自身の状況に合わせて、どちらを選択するのかを一緒に検討していきましょう。

 

まとめ

永住は「外国籍のまま日本に住み続けられ、自国との繋がりを残せること」、帰化は「日本国籍を取得することで、日本人としての権利が得られること」です。この2つは似ているようでその意味や効果は大きく異なります。

人生の重要な選択だからこそ、専門家の助言・サポートを受けながらしっかりと準備を進めていきましょう。

 

永住権の取得は、人生設計に大きな意味を持つ大切な手続きです。

種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。

「いつ永住申請できるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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