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母が亡くなりました。父はすでに他界しています。兄から連絡があり、「母の遺言もなかったので、現金など法定相続分どおりにわける」と連絡がありました。問題ありませんか?

通常、親御さんがどちらも亡くなり、遺言がない場合、民法で定められた法定相続分を相続できます。

しかし、悲しいことに遺産相続には、トラブルがついて回ります。

相続でトラブルに巻き込まれないためにも、いくつかの確認が大切です。

そこで今回は「遺言のない相続。法定相続分と注意事項」についてご紹介します。

 

法定相続分とは

今回タイトルに沿って回答すると、お母さまが亡くなり、お父さまも既に他界されている場合、相続人は子だも(相談者さんとお兄さま)のみとなります。

法定相続分は、(民法900条では)子ども同士の相続分は均等と定められています。よって今回のケースでは、子どもは2名のため、1/2ずつです。

そのため、お兄さまが「法定相続分どおりに分ける」とおっしゃっているのであれば、問題ありません。

 

確認事項

法定相続分通りに遺産分配を行うことに対し、以下の点の確認そおすすめします。

1.遺産の全容を把握できているかどうか

まず、亡くなったお母さまの財産の現金・預貯金・不動産・有価証券など、全て開示されているか確認しましょう。

お兄さまが財産の一部しか伝えていない可能性や、お母さまから聞いておやず財産の見落としがあることがあります。

 

2.借金など負債がないか

相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金や未払金など)も含まれます。

もし、お母さまに負債があった場合、単純承認を行ってしまうとこれらの支払い義務も負うため、「相続放棄」や「限定承認」といった方法を検討することも必要となります。

 

3.お兄さまが既に財産を使用していないか

亡くなった親御さんの財産を兄弟姉妹が既に引き出して使っているケースがあります。

今回の相談者さんであれば、お兄さまがお母さまの預貯金を引き出していないか確認してみましょう。

遺産分割前に勝手に使用することは「相続人による財産の使い込み」に該当する可能性があります。お母さまの通帳や取引履歴を確認し、過去の出金の有無をチェックしましょう。

4.兄弟間でも合意した内容を「書面」に残す

兄弟姉妹館であっても口頭だけの約束では、言った言わないなど後にトラブルになる可能性があります。

「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名と押印があると安心です。

 

こんなケースは要注意!

以下のようなケースは要注意です。

1.財産の詳細を共有できていない

  • 兄弟姉妹から財産リストを見せてもらっていない
  • 預貯金や不動産の詳細が不明 など

遺産について不透明な部分がある場合は要注意です。

 

2.既に相続人の一人が財産を使用しうている可能性がある

  • 兄弟姉妹が父(母)の口座からお金を引き出していた
  • 父(母)の財産が減っている など

このような状況があった場合、適正な分配のために財産の流れを整理する必要があります。

 

3.相続人同士の関係が良くない

  • 兄弟姉妹と疎遠
  • 以前から折り合いが悪い など

こういった場合、遺産分割に際し、話し合いがスムーズいかず難航するケースがあります。行政書士などの専門家(第三者)が間に入ることで冷静な手続きが可能にあります。

 

まとめ

まずはお兄さまであっても言われたことを全て鵜呑みにするのではなく、遺産の内容をしっかり確認することが大切です。

お兄さまがおっしゃっている「法定相続分どおり」が本当に正しいのかどうか、預貯金や不動産の明細をあなた自身でも確認してみましょう。

もし、それらをご自身で確認しても不安がある場合は、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することも方法と1つです。

 

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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