死後事務委任契約を結ばず、遺言書に葬儀などの死後の手続きについて希望を書いておいてもいいのでしょうか。 遺言との違いも教えてください
自身の死後の取り決めについて残す場合、多くの人が「遺言書」を活用されるいるかもしれません。
遺言書を活用されることに間違いはありません。しかし、不足する部分があることをご存じでしょうか。
今回は「死後事務委任契約を結ばず、遺言書で死後の手続きを書くことはできるのか」についてご紹介します。
▶ 死後事務委任契約を結ばず遺言書で希望を書くことはできるのか
死後委任契約を結ぶことなく、遺言書に葬儀のことや死後の手続きについて希望を書くことは可能です。
しかし、遺言書には遺言書の、死後委任契約には死後委任契約の目的、効力があることを理解しましょう。
▶ 遺言書と死後事務委任契約の違いとは
遺言書と死後事務委任契約の目的、効力、特徴は以下の通りです。
遺言書とは‥
[目的]遺産分配や相続について、希望を示すための法的文書です。遺言者(本人)の死後、財産の処分方法や相続人を誰にするのかを指定します。
[効力]記載内容は法的効力を持ちますが、この効力が発生するのは本人の死後、遺言執行者によって内容執行された時となります。
[特徴]遺言書は遺産分配や相続を主としているため、葬儀や死後の手続きについて書いていても必ずしも希望が実行されるわけではありません。遺族や相続人の判断に委ねられることが大きく、法的な強制力はありません。
死後事務委任契約とは‥
[目的]契約者(本人)が亡くなった後、具体的な手続きを誰にどう依頼するのか、決めるための契約です。この契約は契約者に指定された人(死後事務委任受任者)が死後の手続きを代行します。
[効力]契約で指定された内容を基に死後事務委任受任者が手続きを行うことが義務付けられます。そのため、契約者の死後の希望が反映される可能性が高くなります。
[特徴]遺言書よりも法的拘束力があるため、遺言書と併せての作成がおすすめです。
※死後の手続き‥葬儀方法、役所への届け出、遺品整理 など
▶ 葬儀に関する希望は死後事務委任契約がおすすめ
葬儀について希望があり、その希望を確実にしてもらいたい場合、「死後事務委任契約」を結ぶことをおすすめします。
その理由は以下の通りです。
1.法的拘束力がある
本人の死後、死後事務委任契約を結んでいれば、契約書を基に死後事務委任受任者(家族や親族など)が契約内容を実行する義務があります。
これによって、葬儀の方法や内容に対するあなたの希望が実行されやすくなります。
2.葬儀の詳細を明確にできる
契約を結ぶ際、内容に葬儀の形式や場所など具体的な希望を記すことが可能です。
3.遺族の負担軽減
葬儀など死後の手続きを行う代理人が決まっていれば、遺族や周囲の負担を軽減することができます。
例えば)
- 周囲に親族や親しい人がいない人
- 家族に負担をかけたくない人 など
種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。
大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。