
死後事務委任契約とセットで結ぶ任意後見契約、そのメリットは?
死後事務委任契約と任意後見契約、どちらかを契約させている方もいらっしゃるかもしれません。
死後事務委任契約と任意後見契約のセット契約は、契約者にとって将来に対する安心感が大きなメリットです。
今回は「死後事務委任契約と任意後見契約、セット契約のメリット」についてご紹介します。
死後事務委任契約と任意後見契約
死後事務委任契約:本人の死後、葬儀や役所の手続きなどを委任した人物に代行してもらうための契約を指す。
任意後見契約:本人が判断能力が低下した場合に、信頼できる人物に財産管理や身上監護を依頼するための契約を指す。
セット契約のメリット
死後事務委任契約と任意後見契約をセットで結ぶメリットは以下の通りです。
1.一貫した支援が可能
本人に判断能力がある元気なうちから任意後見契約で認知症などの対策を行うことで、判断能力低下した場合や亡くなった後に発生する事務処理をスムーズに進められます。
2.信頼できる人に長期的に任せられる
死後事務委任契約と任意後見契約をセットで結ぶことで、途中で代理人が変わらず、同じ人物が生前・死後のサポートが担当可能です。
3.家族の負担軽減
家族や親族が遠方にいる場合、負担をかけたくない場合に死後事務委任契約と任意後見契約をセットで結んでおくと、判断能力が低下した場合や亡くなった後も負担を軽減できます。
4.トラブル防止
遺産整理や死後の対応時は、死後事務委任契約と任意後見契約が結ばれていると、契約に基づいた内容に対応を行うため、未然にトラブルが防げます。
セット契約の注意点
注意点の以下の通りです。
契約には公正証書が必須:死後事務委任契約、任意後見契約のどちらとも契約の際は ”公証役場で公正証書” を作成しなければなりません。
適切な人の選出が重要:委任先は信頼できる人物を慎重に選びましょう。親族だけでなく、行政書士に依頼も良いでしょう。
セット契約を結ばれる人とは
死後事務委任契約と任意後見契約をセットで結ばれるのは、以下のような方々です。
1.身寄りのない人・家族や親族と疎遠の人
- 配偶者や子ども、兄弟または姉妹がおらず身寄りのない人、または家族や親族との関係が希薄な人。
- 身内がいても遠方に住んでいるなど頼れる状況になく、将来を見据えて生活や死後の手続きを自身で進めておきたい人。
2.施設入居を予定している人
- 介護施設への入居を検討しているが、財産管理や契約の手続きに不安のある人。
- 施設入居後の支払いの管理や判断能力低下後の対応を事前に決めておきたい人。
3.認知症のリスクに備えたい人
- 将来、認知症になった場合、信頼できる人に財産管理や生活の支援を依頼したい人。
- 判断能力が低下した後の財産の使い込みや詐欺被害などのトラブルを未然に防ぎたい人。
4.家族に負担をかけたくない人
- 家族が近くに居て、関係が良好でも相続や死後の事務手続きで負担をかけたくない人。
- 自分の希望通りに葬儀や納骨を進めて欲しい人。
5.事業をしている人・資産がある人
- 事業主や不動産を所有している人で、判断能力が低下した際、その管理を信頼できる第三者へ依頼したい人。
- 相続トラブルを防ぎ、死後の手続きを円滑に進めたいと考えている人。
まとめ
死後事務委任契約と任意後見契約のセット契約は、”将来に備えて計画的に準備を進めたい人” に適したものです。
「今は元気でも、これから先のことを考えて準備を進めておきたい。」「将来、何かあった時に準備不足の後悔を減らしておきたい」という方は、セット契約を検討してみてください。
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