引っ越ししたら在留資格の手続きは必要?やるべきこと一覧
外国人の方が日本で生活していると、進学・就職・結婚・転職など、さまざまな理由から引っ越しをすることがあります。
「住所が変わるときは在留資格に関する手続きが必要なのか?」「どこで何をしたらいいのか」など、疑問を抱くことが多いのではないでしょうか。
そこで今回は「引っ越したら在留資格の手続きは必要?」についてご紹介します。
▶ 引っ越しで「在留資格自体の変更」は必要?
まず、結論からお伝えすると、住所変更だけで在留資格自体が変わることはありません。
引っ越しをしたらからといって、在留資格を変更・更新する必要はありません。
ただし、忘れてはいけないのが、「住所が変わったことを役所に届け出る義務がある」ことです。
在留資格の種類に関わらず、全ての外国人は住所が変わった際、法律に基づき必ず手続きをしなければなりません。
▶ どこで手続きをするのか
住所変更の手続きは、市区町村の役所(市役所・区役所など)で行います。
「住所変更でも入管に行かないといけないの?」と心配される方もいますが、住所変更に関しては入管での手続きは不要です。
役所の窓口で行う手続きの流れは、以下の通りです。
- 引っ越し先の市区町村へ行く
- 住所異動届(転入届)を提出
- 在留カードの住所欄に新しい住所が記載される
手続き自体は10分~15分ほどで終わることが多く、難しい内容はありません。
▶ 必要な持ち物
役所での住所変更には以下のものを参しましょう。
- 在留カード
- パスポート
- 転出証明書(別の市区町村から引っ越す場合)
- 住民異動届(窓口で記入できます)
- 印鑑(自治体によって不要な場合もあります)
特に重要なのは、在留カードとパスポート。
窓口で提示が求められるので、必ず持っていきましょう。
▶ いつまでに手続きしたらいい?
住所が変わった場合は、引っ越し後14日以内に手続きを行う必要があります。
これは法律で定められている義務なので、「忙しくて忘れていた…」などの理由では免除されないので要注意です。
期限を過ぎると罰則の対象となる可能性もあるため、早めに済ませておくことをおすすめします。
▶ 手続きを忘れるとどうなる?
住所変更の届け出をしないまま放置してしまうと、以下のことがおこる可能性があります。
- 行政からの重要な書類が届かない
- 在留期間更新の通知が受け取れない
- 法律違反にあたる可能性がある
特に、在留期限に関する書類が届かないままに気づくのが遅れてしまうと、在留資格の更新が間に合わないといった大きなトラブルにもつながります。
家族で住んでいる場合は、子どもも含めて全員分の手続きが必要です。忘れないように必ず行いましょう。
▶ 「特別なケース」もある?
基本的には役所だけで完結しますが、例外的に入管への届け出が必要なケースもあります。
勤務先の変更を伴う場合
引っ越しと同時に仕事が変わる場合、在留資格によっては“所属機関に関する届出” が必要です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」「技能」などで働いている方は注意しましょう。
留学生で通う学校が変わる場合
学校変更がある場合は、入管への別途手続きが必要になることがあります。
▶ まとめ
引っ越しをしても、在留資格そのものを変える必要はありません。
しかし、14日以内に市区町村の役所で住所変更手続きを行うことは義務となっています。
- 手続きは役所で完結
- 必要な書類は在留カード・パスポートなど
- 手続きの遅れはトラブルの原因に
外国人の方にとって、住所変更はとても大切な手続きです。
引っ越しのタイミングは慌ただしくなりがちですが、忘れずに対応をしていきましょう。
種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。
「いつ在留資格の変更はできるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。



