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子どもが外国籍だけど、日本で学校に通わせたい場合の在留資格について

外国籍のお子さんをお持ちの方から「日本で子どもを学校に通わせたいけれど、在留資格はどうすればいい?」といった相談がよく寄せられます。

日本では義務教育(小学校・中学校)や高校・大学に通うためには、就学目的に適した在留資格が必要になります。

今回は「子どもは外国籍!日本で学校に通わせたい場合の在留資格。保護者がいる場は?子どもだけの場合は?」についてご紹介します。

 

▶︎ 日本に保護者がいる場合の在留資格は「家族滞在」

すでに保護者の方が日本に滞在しており、就労できる在留資格「技術・人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者等、永住者など)を取得している場合は、お子さんは原則として「家族滞在」での入国・滞在が認められます。

この在留資格があれば、日本の小学校・中学校・高校などへ通学することができます。

注意点として、「家族滞在」は保護者の収入や生活維持力が審査されるため、扶養が可能であることを示す資料(収入証明・課税証明・勤務先の証明書などが必要となります。

 

▶︎ 親が日本にいない または 単身で通わせたい場合は「就学」も選択肢

保護者が海外に居て、お子さんだけを日本の学校に通わせたい場合は「就学」の在留資格が選ばれます。

対象は、小中学校・高校・特別支援学校・専修学校の高等課程などに通うケースです。

就学の在留資格では、

  • 通学先の教育機関が決定していること
  • 学費や生活費を確実に支弁できること が重要な条件です。

(※支弁…お金を支払って生活や学費をまかなうこと)

学費支弁者(通常は保護者)の収入証明・銀行残高証明などの提出が求められます。

また、日本での生活を支える「受入保証人」や「身元保証人」が必要となる場合もあるため、事前準備は欠かすことができません。

 

▶︎ 幼稚園や保育園の場合はどうなるの?

幼稚園や保育園のみを目的とする場合は、原則在留資格の対象外です。

ただし、保護者が就労・経営・留学・研究などの在留資格で日本に滞在している場合は、お子さんは「家族滞在」で就園が可能です。

一方で、お子さんだけが幼稚園や保育園に通うためだけに入国することは認められにくく、個別事情に応じた判断となることがほとんどです。

 

▶︎ よくある間違いとは?

申請のご相談で多いのが、「学校の入学許可証さえあれば通えると思っていた」ケースです。

日本で教育を受けるには、

  • 学校から「入学許可」
  • 入管から「在留資格の許可」

この2つの許可が揃って初めて通学が認められるようになります。

その他に注意したいのが、以下の点です。

  • 学費や生活費の支弁能力の証拠が不足している
  • 親の在留資格の更新が近く、子どもの申請に影響を与える可能性がある
  • 監護者や保証人の役割が曖昧なまま申請している

書類不足や不一致は不許可につながりやすいため、準備段階で丁寧な確認が必要となります。

 

▶︎ まとめ

子どもが日本で教育を受けるために必要な在留資格は、保護者が日本にいる場合は「家族滞在」、子どもだけで通わせる場合は「就学」が基本もなります。

ただし、家庭状況や監護体制などによって判断が分かれることもあるため、個別の事情に沿った申請資料の用意が必要です。

「どの在留資格が適切かわからない」「学校の入学は決まっているが申請が不安」といった場合には、早めに専門家に相談するとスムーズです。

在留資格は内容を正しく理解し、証明資料をしっかりと整えられれば在留資格の許可の可能性は高まります。

 

種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。

「いつ在留資格の変更はできるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

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