夫も亡くなっており、子どももいません。万が一の時の為に死後事務委任契約を交わしておくといいと聞きました。メリットデメリットなど教えてください。
夫または妻、子どもがいる方であれば、遺言書を作成し、自身が亡くなった後のことを託す方が多いのではないでしょうか。
ですが、法定相続人となる夫または妻、子どもがいない方は自身の死後、遺産の管理や手続きは第三者に託さなけれななりません。
この場合、死後事務委任契約という契約を結ぶことが一般的とされています。
しかし、死後事務委任契約を知らない方も多いようです。
そこで今回は「死後事務委任契約とそのメリットとデメリットとは」についてご紹介します。
▶ 死後事務委任契約とは
本人が亡くなった後、事務的な手続きを行う人を指定(委任)する契約を指します。
この「死後事務委任契約」は、法定相続人(夫または妻、子どもなど)がいない方にはとても重要な契約となります。
▶ 死後事務委任契約の内容とは
「死後事務委任契約」は公正証書で作成することが一般的です。
理由:公正証書は公文書のため信頼性が高く、相続面でのトラブルを避ける効力を持っています。
主な契約内容は以下の通りです。
- 葬儀の手配
- 役所への届け出
- 遺品整理
- 公共料金などの支払い契約の停止 など
「死後事務委任契約」を通して上記のような手続きをスムーズに進めることができ、特に法定相続人がいない方は「死後事務委任契約」が重要な役割を果たします。
▶ 死後事務委任の契約を進められる人とは
専門的な立場の人から「死後事務委任契約」を進められるのは以下のような人です。
- 法定相続人(夫または妻、子ども)がいない方
- 家族や親族の数が少ない方
- 親族が遠方にしかいない方
- 独身の高齢者 など
上記の方でも、死後事務委任契約を結ぶことで、自身が亡くなった後でも自分の意思や意向が保証されます。
また、予期せぬ事態に備えておくことで、安心して最期を迎えられるだけでなく、周りの方々も意思を汲み取ることができます。
▶ 死後事務委任契約のメリットデメリット
ここからは「死後事務委任契約」のメリットとデメリットを各2つご紹介します。
メリット 1:トラブルを防げる
この契約での最大のメリットは ”トラブルを防げること” です。
葬儀の手配や遺品整理など、本人が亡くなった後に必要となる手続きを事前に用意しておくことで、家族や親族間でのトラブルを防ぐことに繋がります。
また、法定相続人がいない場合では、信頼できる第三者(受任者)に託す際もスムーズに様々な手続きを進められます。
メリット 2:安心して人生の最後まで生活することができる
「死後事務委任契約」を締結することで、人生の最後まで、自分の決定、選択に基づいて生活を送ることができる。(尊厳ある生き方の実現)
デメリット 1:費用がかかる
「死後事務委任契約」を結ぶ際、公証役場で手続きを行う必要があります。その際に費用が発生します。
- 公証役場での手数料
- 専門家への支払い
但し、契約内容によって費用は異なります。その他、追加の手続きや費用がかかる可能性も。費用は契約前にしっかり確認しましょう。
デメリット 2:相続に関する制限がある
「死後事務委任契約」には遺産相続に対し、制限があります。
その制限は以下の通りです。
- 死後事務委任契約単独での遺産相続の指定や遺言書の作成ができない
- 契約で委任した第三者は事務手続きを行うことが主なため、相続に対しての法的効力はない
- 相続に対する部分は専門家(行政書士など)に相談が別途必要になる など
「死後事務委任契約」はあくまでも手続きを行う人を指定(委任)するもののため、遺言書など相続に対しては改めて相談が必要となります。
「死後事務委任契約」は制限もありますが、遺言書では対応できない細々とした事項を第三者に頼みたい場合に有効な契約となります。
▶ 契約を結ぶ時期について
以下に該当する方は早めの手続きがおすすめです。
- 病気や高齢などで自身の今後に不安を感じた時
- 法定相続人がいない
- 家族や親族が遠方 など
突然の事故や病気によって意思疎通が取れなくなってしまうこともあります。自分の意思や意向を明確にし、早めに手続きを行うことが大切です。
▶ まとめ
法定相続人がいない方にとって「死後事務委任契約」は被相続人(本人)の死後、意思や意向を反映できる大切なツールです。
しかし、意思や意向が反映できる大切なものであっても、契約を結ぶ上でメリットとデメリットは必ず存在しています。
この契約は最期を安心して迎えられるため、おすすめと言えますが、まずはメリットデメリットの確認から始めてみてください。
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