在留資格が切れそう!更新に間に合わないとどうなる?
外国人の方にとって、日本での在留資格の有効期限はとても大切です。
「うっかり期限を過ぎてしまった!」「更新の申請が間に合わないかもしれない」
そんなときはどうしたらいいのでしょうか?
今回は「在留資格が迫っているときの対処法と、期限が切れてしまった時に生じるリスク」についてご紹介します。
▶︎ 在留資格の更新は「期限の2ヶ月前」から
在留資格の更新申請は、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
早めに準備を進めることが、書類の不備や混雑による遅れにも焦ることなく対応できます。
必要な書類は在留資格の種類によって異なりますが、共通して求められるのは次の通りです。
- パスポート
- 在留カード
- 申請書(法務省ホームページ内からダウンロード可)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留資格に応じた証明書類(勤務先の在職証明、課税証明書など)
特に、雇用先の書類が必要な就労系の在留資格では、会社の担当者との連携も重要です。余裕も持って準備を進めていきましょう。
もし、更新申請がギリギリになってしまったとしても、在留期間当日までに申請をしていれば大丈夫です。
入管では、申請を受理した日から審査結果が出るまでの間は合法的に滞在可能という特例があります。
この期間を「在留期間更新申請中」と呼び、入管で申請を行うと、パスポートや在留カードの裏面に「申請受付印」が押されます。
この印があることで、審査中であることが証明され、期限が過ぎても不法滞在になることはありません。
ただし、申請が受理されていなければこの特例は適用されません。
郵送での申請や書類に不備があった場合は「申請日」がずれる可能性があるため、窓口へ直接提出する方が確実といえます。
▶︎ 期限を過ぎてしまったら「不法滞在」になる
在留期限を過ぎてから更新申請を行うと、原則として不法滞在とみなされます。
不法滞在になると、日本での活動は全て違法となり、出入国在留管理庁による退去強制手続きの対象になる恐れもあります。
たとえ、1日でも期限を過ぎてしまうと、在留資格の更新は受け付けてもらえません。
その場合、「在留特別許可」などの手続きを経る必要がありますが、これはあくまで特別なケースです。
また、期限を守らなかった履歴が残ると、今後のビザ申請や更新審査か厳しくなる可能性があります。
「少しくらいなら大丈夫!」と考えるのではなく、必ず期限内に余裕をもって手続きを行うようにしましょう。
▶︎ 間に合わないときは「一時出国」や「短期滞在」も検討しよう
やむ得ない事情(会社の書類か遅れている、家族の事情など)で更新に間に合わない場合、一旦日本を出国し、改めて新しい在留資格で入国し直すという方法もあります。
ただし、この方法は一時的に帰国できる人に限られ、再入国の可否はケースバイケースです。
また、「短期滞在の在留資格」で入国して再申請を行う方法もありますが、こちらも慎重な対応が求められます。
誤った判断で不法滞在状態になると、その後の在留資格取得が困難になるため、必ず行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
▶︎ まとめ
在留資格更新は、期限を守ることが最優先です。
万が一、更新の書類が間に合わない場合でも、期限内に「とりあえず申請」しておくことで、不法滞在を避けることができます。
在留資格の更新が迫っており、更新の準備をさや必要書類の確認に不安がある方は早めに行政書士などよの専門家へ相談しましょう。
専門家のサポートを受けることで手続きやの流れなどを正しく理解でき、安心して日本での生活を続けることができます。
種と実 行政書士事務所は、これまでの経験を活かし、在留資格や永住許可に関するご相談に丁寧に対応いたします。
「いつ在留資格の変更はできるのか知りたい」「書類準備が不安」など、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。



