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「あとでやろう」が危ない行政手続きの話 ~建設業許可の更新の場合~

「忙しいから、また今度でいいか」「期限はまだ先のことだし、大丈夫だろう」

仕事や日常生活に追われていると、行政手続きはどうしても後回しになりがちです。

特に、普段の業務が順調に回っていると、「今すぐに進めないと困るわけではないし」と思ってしまうことも多いのではないでしょうか。

しかし、行政手続きの中には、‶あとでやろう”が大きなリスクにつながるものもあります。

今回はその代表例として、「建設業許可の更新」についてご紹介します。

 

建設業許可は「一度取って終わり」ではない

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。

この許可は、一度取得したらずっと有効というものではなく、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

更新期限は、許可の有効期間が満了する日の30日前までです。

その期限を過ぎてしまうと、「更新」ではなくなり、許可失効となってしまいます。

例えば)

建設業許可の有効期間が 2026年3月31日まで の場合、

更新申請はその30日前の 2026年3月1日まで に行う必要があります。

ここで問題なのが、「更新が必要だと知ってはいても、具体的な期限までは意識していない」というケースがとても多いことです。

 

更新を忘れると、何が起きるのか?

もし、建設業許可が失効してしまうと、どうなるのでしょうか。

まず、許可が必要な工事を請け負うことができなくなります。

たとえ長年続けてきた事業であっても、「許可のない状態」では契約そのものが難しくなる場合があります。

また、元請業者や取引先からの信頼にも影響が出る可能性もあります。

「更新を忘れていた」という理由は、事情がどうであれ理解されにくいのが現実です。

さらに、失効後に再度許可を取得しようとすると、新規申請扱いとなり、書類の準備や審査にかかる時間や手間は、更新するよりもずっと大きなものになります。

 

実は「更新前」に必要な手続きがある

建設業許可の更新で、もう一つ見落としがちなのが、事前に必要な手続きの存在です。

例えば、「決算変更届」です。

これは毎事業年度終了後に提出する必要があり、未提出のままだと、更新手続きを進めることができません。

「更新の時にまとめて出せばいい」と思っていたら、実はそれができず、結果的に期限に間に合わなくなる・・。そんなケースは少なくありません。

 

なぜ「あとでやろう」が起きやすくなるのか

建設業許可の更新は、日々の業務に直接関係しないため、優先順位が下がりがちになります。

  • 売上は立っている
  • 工事も問題なく進んでいる
  • 特に役所から連絡が来るわけでもない など

こうした状況が、「まだ大丈夫」という気持ちを生みます。

しかし、行政手続きは期限を過ぎた瞬間にアウトというものが多く、待ってはくれません。

 

早めの確認・相談を心がける

「何から手をつければいいのかわからない」「書類をそろえる時間が取れない」

そんなときこそ、行政書士に相談することで、

  • 今、何が必要なのか
  • いつまでに何をすべきか を整理することができます。

トラブルが起きてから慌てるより、‶何も起きていない今”に確認しておくことが、結果的に事業を守ることにつながります。

 

まとめ 「あとで」よりも「今ちょっと確認」をしよう

行政手続きは、どうしても後回しにされがちです。

ですが、その「あとで」が、大きな損失につながることもあります。

建設業許可の更新は、その典型例です。

「まだ大丈夫」と思っている今こそ、一度立ち止まって確認をしてみてください。

早めの対策が、安心して仕事を続けるための土台になります。

 

種と実 行政書士事務所は、在留資格、遺言・家族信託・成年後見を通じて、「今」と「これから」を安心してつなぐお手伝いをしています。

日本での暮らしや将来設計に関わる手続きから、大切な財産や想いを次の世代へつなぐ備えまで、皆さま一人ひとりの状況に寄り添い、最適な形をご提案いたします。

これからの安心を、一緒に考えていきましょう。まずはお気軽にご相談ください。

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